BLOG

不動産取得税の軽減措置(土地のみの贈与)

親所有の土地上に息子夫婦が自宅を新築して居住する、なんてことはよくある話ですが、、、

その後、息子が親から土地の贈与を受ける場合、不動産取得税はどうなるんでしょうか。
住宅用土地を取得した場合の軽減措置の適用は、「建物に引っ張られる」というイメージを強く持っていて迷いました。。。

結論からいうと、新築後1年以内に土地の贈与を受けないと軽減措置は受けられません。

京都府のホームページから引用
  ↓
[新築住宅用土地]
特例適用住宅の敷地で、次の要件を満たす土地
・ 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合
  (ただし、次のいずれかの場合に限ります。)
  ア 土地を取得した人がその土地を特例適用住宅の新築時まで引き続き所有している場合
  イ 土地を取得した人からその土地を取得した人が特例適用住宅を新築した場合
★ 特例適用住宅を新築した日から1年以内にその敷地を取得した場合
・ 新築未使用の特例適用住宅とその敷地を、その特例適用住宅の新築日から1年以内に取得した場合
・ 取得者自らが居住するために、新築未使用の特例適用住宅とその敷地を取得した場合


不動産取得税の軽減措置/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)

誤って説明すると大変なことになりますので気を付けてくださいm(_ _)m

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP