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代償分割の代償金を不動産で支払った場合

レアケースです。。。

代償金を不動産で支払った場合、登記原因は、遺産分割による贈与 となります(昭和40年12月17日民事甲第3433号民事局長回答)。登録免許税は、20/1000 です。

この場合、税務上、時価で不動産を譲渡したことになり、代償金を支払った側は譲渡所得税の課税対象になるので注意が必要です。さらに、代償金を受け取った側には不動産取得税の問題が生じます。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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