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葬式費用は誰が負担するか

葬式費用の負担者については法律の規定はありません。
そのため、いくつかの見解があります。

① 喪主負担説
② 相続人負担説
③ 相続財産負担説
④ 慣習・条理説


いずれも裁判例はありますが、①が有力説です。

また、相続税計算において、相続財産から控除できる葬式費用としては、

⑴ 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
⑵ 遺体や遺骨の回送にかかった費用
⑶ 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
⑷ 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
⑸ 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用


が挙げられています。

No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

ちなみに、自治体によっては、申請すれば葬祭補助金が支給されることがありますが、葬祭補助金については相続財産にはカウントしません。あくまで喪主が負担した葬式費用を補助するものだという考え方だと思います。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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