商号中にスペースを用いることは ローマ字の複数の単語を使用し、これを区切る場合にのみ 認められます。なので、「YAMA MORI株式会社」はOKですが、「山 森株式会社」はダメです。また「株式会社 YAMAMORI」や「YAMAMORI 株式会社」も不可です。
また、ローマ字の小文字を用いることはできますが、半角を用いることはできないので全角で登記することになります。
法務省:商号にローマ字等を用いることについて (moj.go.jp)
細かいルールが色々ありますね。。。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸