業務執行社員ABの合同会社で、Bの持分全部をAに譲渡し、Bが退社する事案。
この場合の添付書面は、ハンドブックP667によると、「退社の事実を証する書面」であり、具体的には、
持分の全部譲渡による退社の場合には、原則として、持分の譲渡契約書 及び 定款の変更に係る総社員の同意を証する書面(持分の譲渡契約書の省略の余地については、合同会社の持分全部譲渡による変更登記)
同意書の記載(参考)
1 当会社の業務執行社員▲▲▲▲は、その持分全部を▢▢▢▢に譲渡して退社する。
1 定款第〇条中、有限責任社員▲▲▲▲の項を削除し、定款第〇条を次のとおり変更する。
(社員及び出資)
第〇条 当会社の社員は、全て有限責任社員とし、その氏名又は名称及び住所並びに出資の目的及びその価額は、次のとおりである。
〇県〇市○町〇丁目〇番〇号
有限責任社員 ▢▢▢▢ 金〇〇万円
ちなみに、押印は不要で問題なく登記は完了。
<追記>
持分の全部譲渡による社員の退社は、定款変更が効力要件ではないはずなので、同意書の一番上の1には、退社日を特定するため、譲渡日付を記載した方が良いかと思われる。
cf. 持分譲渡による社員の加入退社の効力要件
cf. 社員への持分全部譲渡による退社
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸