病院と診療所の違い
いずれも 医師又は歯科医師が不特定多数のために医業又は歯科医業を行う施設 ですが、患者20人以上の収容施設を有するもの を病院患者19人以下の収容施設のもの 又は 患者の収容施設のないもの を診療所とするそうです(医療法1条の5、建物認定(3訂版)218.219ページ)。収容施設とは入院施設のことです。ちなみに、動物病院は規模の大小にかかわらず店舗です(建物認定(3訂版)195ページ)。司法書士 山森貴幸