遺産分割協議前であれば、相続人は他人に自分の相続分を譲渡することができます。
その場合の課税関係として、
たとえば、相続人AB、第三者C のケース
① AからBに、相続分の贈与
A:課税無し
B:自分の相続分+もらった相続分 に 相続税
② AからBに、相続分の売買
A:売却代金 に 相続税
B:自分の相続分+買った相続分-売却代金 に 相続税
③ AからCに、相続分の贈与
A:自分の相続分に 相続税
C:もらった相続分に 贈与税
④ AからCに、相続分の売買
A:自分の相続分に 相続税(+譲渡所得税(不動産))
C:課税無し(売却代金が極端に安い場合は 贈与税)
③と④の場合は、Aは遺産を一旦相続して、それをCに譲渡したイメージですね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸