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相続分の譲渡をした場合の課税関係

遺産分割協議前であれば、相続人は他人に自分の相続分を譲渡することができます。

その場合の課税関係として、
たとえば、相続人AB、第三者C のケース

① AからBに、相続分の贈与
 A:課税無し
 B:自分の相続分+もらった相続分 に 相続税

② AからBに、相続分の売買
 A:売却代金 に 相続税
 B:自分の相続分+買った相続分-売却代金 に 相続税

③ AからCに、相続分の贈与
 A:自分の相続分に 相続税
 C:もらった相続分に 贈与税

④ AからCに、相続分の売買
 A:自分の相続分に 相続税+譲渡所得税(不動産)
 C:課税無し(売却代金が極端に安い場合は 贈与税

③と④の場合は、Aは遺産を一旦相続して、それをCに譲渡したイメージですね。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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