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遺産分割前における預貯金の払戻し制度

民法909条の2
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(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

遺産分割前において、遺産に属する預貯金のうち、相続開始時の債権額の 3分の1 に法定相続分を乗じた額については、単独で預貯金債権を行使できる。
なお、民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)で、一つの金融機関から払戻しが受けられる上限額は 150万円 と定められている。

よって、この制度によって払戻しを受けられる預貯金の上限額は、一つの金融機関につき、以下の①②のうち、いずれか低い金額となる。

① 預貯金額 × 3分の1 × 当該相続人の法定相続分
② 150万円


プラスカフェ 司法書士 山森貴幸

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