BLOG

抵当権の連帯債務者の住所変更登記(その2)

抵当権の連帯債務者 A及びB が日を異にして同一の住所に移転した場合にする抵当権の変更の登記は、一括申請できず、登記の目的及び登記原因ごとにそれぞれ個別に申請しなければならない(登研803)。

一括申請の要件を考えたら当たり前の話ですね。

抵当権の連帯債務者の住所変更登記

プラスカフェ 司法書士 山森貴幸

TOP