登記申請書及び添付書面を郵送することにより登記申請はできますが、
不動産登記法19条
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(受付)
登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。
郵送によりされた同一の不動産に関する前後が明らかでない数個の申請は、登記所に同時に提供されたものとみなされ、同一の受付番号が付されます。この場合、数個の申請が相互に矛盾する場合は、いずれの申請も却下されることになります。
プラスカフェ 司法書士 山森貴幸