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利益相反議事録の記名押印者の資格証明書

⚫ 株主総会議事録の場合
議事録作成者の資格証明書(登記事項証明書)を添付する必要がありますが、この資格証明書に代えて、会社法人等番号を提供することができます。その他の出席役員の資格証明書の提供は要しません。

⚫ 取締役会議事録の場合
取締役全員の資格証明書(登記事項証明書)を添付する必要がありますが、この資格証明書に代えて、会社法人等番号を提供することができます。

参考 登研535

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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