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売主の旧住所記載の印鑑証明書の要否

売主が A→B→C と住所移転し、AからC への住所変更登記を経由した後、売買による所有権移転登記を申請するにあたり、住所Bの記載のある印鑑証明書(発行後3か月以内)と 住所移転の経過を明らかにした市町村長の証明書(住民票や戸籍の附票など)を添付すれば、当該所有権移転登記申請は受理される(昭41.1.22民甲283)。

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司法書士 山森貴幸

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