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登記原因証明情報の記載援用による委任状

不動産登記の委任状における「委任事項」をどのように記載するのか については、法律で具体的に定まっていません。

通達によると、
「登記原因証明情報たる令和4年〇月〇日付抵当権設定契約証書記載のとおりの抵当権の設定の登記」の申請を委任する旨が記載されていれば足り、申請すべき登記事項 及び 申請の目的である不動産の表示 がされていなくても差し支えない(昭39.8.24民甲2864)。
となっており、登記原因証明情報の記載を援用して登記申請を委任する旨の記載があれば、登記事項、不動産の表示を省略することができます。

一方で、所有権保存登記、名変登記、相続登記など、上記援用型委任状を使用しない場合は、どこまで委任事項を記載する必要があるのでしょうか。
おそらく登記事項不動産の表示の記載があれば問題は無いと思いますが、当事務所では、念のため、申請人の記載までしております。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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