民法上、特別代理人の権限を定めた規定は無い。
特別代理人は、包括的な代理人ではなく、特定の行為について個別的に選任される代理人であり、その権限は、家庭裁判所の選任に関する審判の趣旨によって定まる(判例先例相続法Ⅲ429ページ)。
特別代理人は親権者と未成年者との間に利益相反の関係がある場合に親権者に代わる未成年者の臨時的保護者として選任されるもので、当該行為に関する限りにおいて未成年者の親権者と同様の地位を付与されるにすぎないと解されている(最判昭57.11.18)。
特別代理人が審判で示された権限の範囲を超える行為は無権代理行為となり、未成年者にその行為は及ばないとする判例がある(最判昭44.11.18)。
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司法書士 山森貴幸