親権者による免責的債務引受は利益相反に当たるか
未成年者の債務のため未成年者が所有する不動産に抵当権設定登記をした後、未成年者の親権者が未成年者の債務を免責的に引き受け、債務者変更登記をすることは、利益相反行為にならない(登研205)。未成年者に有利なことを親権者が代理して行うので当たり前ですよね。利益相反行為とは、子の不利益において親権者の利益となる行為を、親権者が子を代理して行う場合に問題になります。プラスカフェ 京都 相続 会社設立司法書士 山森貴幸