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元本確定前後における根抵当権の債務者変更の可否

変更契約による債務者の変更は、確定前のみ可能
免責的債務引受契約・併存的債務引受契約による債務者の変更は、確定後のみ可能

<登研562>
要旨 債務者の相続により根抵当権の元本確定後、免責的債務引受による根抵当権変更登記を申請する場合は、その前提として、相続による根抵当権変更の登記を要する。

▽問 根抵当権の債務者兼設定者甲が死亡し相続による所有権移転の登記はされたが、相続開始後6ヶ月内に合意の登記がされなかったため民法第398条ノ9第4項により根抵当権の元本が確定しました。その後、債務者甲の相続人甲1・甲2のうち甲1が甲2の相続債務を免責的に引き受けた場合に、根抵当権の変更(債務者の変更)の登記の申請をするにはその前提として次のAの登記を要するが、Bの登記は要しないと考えますが、いかがでしょうか。
 A 相続を登記原因として債務者を甲1・甲2とする変更登記
 B 元本確定の登記
◇答 御意見のとおりと考えます。

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司法書士 山森貴幸

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