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「剰余金の配当」を原因とする所有権移転登記

会社は、剰余金の配当として、金銭以外の財産を現物配当することができます(会社法454条)。
配当される財産は、交付することを要するとされるので、不動産であれば引渡日が所有権移転日となります。
登記原因は、年月日剰余金の配当です。
登録免許税率は、1000分の20です。
現物配当の場合、株主の有する株式及び種類に応じて割り当てられ、株主総会決議によることとなります。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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