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株式会社の機関設置義務のざっくり関係図

株式会社の機関設計のザックリとしたルールです。

公開会社 or 監査役会設置会社 or 委員会設置会社 ⇒ 取締役会設置会社
委員会設置会社 or 大会社 ⇒ 会計監査人設置会社

取締役会設置会社 or 会計監査人設置会社 ⇒ 監査役設置会社

公開会社 かつ 大会社 ⇒ 監査役会設置会社

取締役会設置会社は、監査役 or 監査役会 or 委員会のいずれかを置く。
取締役会非設置会社は、監査役会委員会置けない。

限定監査役は、非公開会社 かつ 監査役会非設置会社 かつ 会計監査人非設置会社

会計参与設置義務は、非公開会社 かつ 取締役会設置会社 かつ 監査役非設置会社

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司法書士 山森貴幸

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