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スポット清算人?

申立人が希望する限定的な清算事務のみを行う スポット清算人 という制度が、一部の裁判所で運用されているらしい。

当庁では、清算人に対して会社法が規定する厳格な清算手続のすべてを行うことを求めず、申立人が希望する限定的な清算事務のみを行い、当該事務が終了した時点で、非訟事件手続法59条1項により選任決定を取り消して当該清算人の事務を終了させ、選任に係る登記を裁判所書記官からの嘱託で抹消するという運用(スポット運用)も行っています。
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2_2(4)清算人選任申立ての方法等 | 裁判所 (courts.go.jp)

民事訴訟法上の特別代理人は訴訟前提の制度なのに対し、スポット清算人の方が柔軟な対応ができそうである。
※ 特別代理人とは、ある特定の裁判所の手続(訴訟など)のためだけに選任される代理人であり、その手続に関してのみ代理人としての権限を持っています。

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司法書士 山森貴幸

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