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低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例

仲介手数料の 上限の特例 があるとは知らなかった。。。
  ↓
① 400万円以下の金額の 宅地 又は 建物 の取引が対象
② 報酬告示の規定額 と 現地調査等に要した費用相当額 の合計で、上限は 18万円と消費税
③ 特例により受け取ることのできる相手方は 売主に限られ、買主から受領することは不可

低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例 | 公益財団法人不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター) (retpc.jp)

あくまで上限を定めたものですので、上限額で契約・請求するかは仲介業者次第。

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司法書士 山森貴幸

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