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本店所在地の更正登記

株式会社設立登記の御依頼を受けたお客様から、設立登記後、本店所在地を間違えていた、直してほしいとの御依頼を受けました。大家さんがお客様に住所を間違えて伝えていたとのことでした。

法務省のホームページ
  ↓
法務省:会社・法人の所在地の表記に誤り等がある場合の登記申請について (moj.go.jp)

登録免許税は2万円、添付書類として「錯誤があることを証する書面」が必要だということですが、今回は「上申書」を添付して申請しました。

後日、法務局から連絡があり、上申書だけではなく、設立登記申請に添付した本店所在場所の決定書で正しい本店所在場所の記載のあるものを提出せよ、とのことでした。決定書には発起人の実印を押印していただいていたのですが、決定書には法律上の押印義務が無いので、正しい本店所在場所を記載した決定書を作成し直して押印の無いものを提出する旨伝えたところ、設立登記申請に添付した決定書と同じように発起人の実印押印が必要との回答。決定書の記載を間違えたのだから作成し直したものでなぜダメなのか。。。

結局、お客様(発起人)に実印を押印いただく時間的余裕も無かったので、当初の決定書で捨印訂正したものを提出することで許してもらえました。

更正を証する書面が必要だと指摘されたのですが、更正ではなく、錯誤があることを証する書面が必要なので、更正したことを証明するのではなく、錯誤があったことを証明すればいいんじゃないのかと思うのですが、よく分かりません。

万全を期すには、事前に法務局に相談した方がいいと思います。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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