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一筆の宅地に公衆用道路部分が含まれている場合

原則的には、近傍宅地の平米単価を取得して、それに0.3掛けして、公衆用道路部分の平米数をかけ、宅地部分の評価額と足し合わせれば、一筆の土地全体の課税価格となる。

ただし、市町村によっては独自ルールがあり、たとえば、津市の場合、「固定資産評価証明が得られない資産の評価額について(回答)」=仮評価証明書を取得すると、類似する土地の価格(円/㎡)の記載があり、その金額は 公衆用道路を含めた一筆の土地全体の平米単価 のことを指している。
よって、0.3掛けを考えることなく、単純に 類似する土地の価格✕平米数 が課税価格となる。

上記は一例ですが、独自ルールは厄介です。。。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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