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設立時取締役が2名で両名とも設立時代表取締役になる場合

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株式会社設立登記で補正を受けまして、、、
各自代表のケースなので、「設立時代表取締役選定決議書」と「設立時代表取締役の就任承諾書」は添付書類とならないと思ってましたが、提出を命じられました。念のため、お客様に押印をいただいていたので事なきを得ましたが(法律上の押印義務は無いので押印無しでも大丈夫かと思うのですが)。

登記官の言い分としては、定款規定に、
当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名以上を置き、株主総会の決議により定める。当会社に置く取締役が1名の場合には、当該取締役を代表取締役とする。
とあり、設立時代表取締役の選定決議書と就任承諾書が無いと本当に2名とも設立時代表取締役なのか分からないので、明確にするため提出してほしいとのこと。

こちらとしては、登記すべき事項に代表取締役として両名の住所・氏名を記載して登記申請しているので各自代表の意図は読み取れると思うのですが。。。。

最近、会社設立も色んなパターンを選択するお客様が増えてきてるような気もするので、流れ作業ではなく、慎重に色んなことを想定しながら手続きをしないといけないなぁと痛感しております。

プラスカフェ 京都
 相続 会社設立 
司法書士 山森貴幸

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