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本人確認証明書として添付する運転免許証のコピー

運転免許証のコピーは、裏面に何も記入がされていない場合であっても、表・裏の両面が必要です。

運転免許証等、裏面に変更履歴等が記載される証明書の謄本については、裏面も複写されたものでなければならない(平成27年2月20日法務省民商第18号)。

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司法書士 山森貴幸

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