相続人に対する遺贈には、不動産取得税はかかりませんが、
相続人以外の者に対する遺贈には、不動産取得税が課税されます。
遺贈登記をすると府税事務所に登記情報が通知されるそうですが、
登記原因を見ただけでは、受遺者が相続人か相続人以外の者かは判然としません。
府税事務所に問い合わせたところ、府税事務所の方で法務局に行き、登記書類を閲覧するそうです。
登記の添付書類を見たら、大体どちらなのか分かりますね。
府税事務所が法務局までわざわざ調査しに行っているとは知りませんでした。お疲れ様です。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸