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株式会社が他の株式会社の発起人になる場合

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「他の株式会社の発起人となること」が、発起人株式会社の目的の範囲内であることを公証人は確認して定款認証をします。(ハンドブック P72)

つまり、設立株式会社の事業目的と発起人株式会社の事業目的に関連性が必要ということです。
要は、事業目的の1つでも重なっていればOKということです。
当たり前ですが、発起人株式会社だから重なりが必要なのであって、実質的支配者となる発起人株式会社についてのみ重なりが必要というわけではありません(=1円以上出資株式会社は重なりが必要)。

上記は、一般社団法人を設立する場合でも同様のことが当てはまります。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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