遺産分割協議書には、決められた様式はありません。
ただ、相続登記の際の法務局ルール、預金解約の際の銀行ルール等があるので、相続手続を進めるためにはそれに従う必要があります(何より万一後日紛争になった際、遺産分割協議書の有効性が争われることがあるので、証拠保全という点でも 署名と実印押印はしておいた方が良い ということは言うまでもありません)。
相続登記は、実印押印は必須ですが、署名は求められていません。記名でも問題なく登記は完了します。
預金解約は、銀行によって、署名を求めてくることが多いです。
スムーズに相続手続を進めるためにも、原則どおり、署名と実印押印をしましょう。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸