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代表取締役の追加選定と会社実印の引継ぎ

取締役会非設定会社
取締役 AB
代表取締役 A


のケースで、Bを株主総会で代取に追加選定して、Aの会社実印をBに引き継いで実印登録したい。

Aの印鑑廃止届をして、Bの印鑑届をすることで可能。
印鑑カードも問題なく引き継げるので、印鑑カードは廃止してはいけない。
Bの印鑑届書の印鑑カードを引き継ぐにチェックする。

ここで、Bの代取就任登記と印鑑引継ぎを同時に申請し、Bの代取選定議事録の議長及び出席取締役全員の個人実印と印鑑証明書を省略したいのでAの会社実印を押印するとなると、Aの印鑑廃止届とBの印鑑届と抵触するような気がするが、そこは、登記 ⇒ 印鑑登録 の順番で審査されるので問題はないように思えたが、登記委任状の代取の記名はどちらを記載するのかという問題が。。。。さきほどの審査の順番を考えると、Aなら確実に通りそうだが、おそらくBでも通るだろう…

法務局に聞いてみたら、ややこしいので、先に登記を終わらせてから印鑑引継ぎをしてくれと言われました。。。笑

印鑑届のことは受験勉強ではあまりやらないし、法律的な問題ではなく手続的な問題なので、今回は極めて実務的な記事でした。笑

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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