取締役会非設置会社
取締役 AB
代表取締役 A
のケースで、Bを株主総会で代取に追加選定して、Aの会社実印をBに引き継いで実印登録したい。
Aの印鑑廃止届をして、Bの印鑑届をすることで可能。
印鑑カードも問題なく引き継げるので、印鑑カードは廃止してはいけない。
Bの印鑑届書の印鑑カードを引き継ぐにチェックする。
ここで、Bの代取就任登記と印鑑引継ぎを同時に申請し、Bの代取選定議事録の議長及び出席取締役全員の個人実印と印鑑証明書を省略したいのでAの会社実印を押印するとなると、Aの印鑑廃止届とBの印鑑届と抵触するような気がするが、そこは、登記 ⇒ 印鑑登録 の順番で審査されるので問題はないように思えたが、登記委任状の代取の記名はどちらを記載するのかという問題が。さきほどの審査の順番を考えると、Aなら確実に通りそうだが、おそらくBでも通るだろう…
法務局に聞いてみたら、ややこしいので、先に登記を終わらせてから印鑑引継ぎをしてくれと言われました。
cf. 代表取締役を増員する際の選定議事録の印鑑証明書
商業登記規則
(印鑑カードの交付の請求等)
第9条の4
3 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わって新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸