以前、自筆証書遺言保管制度の記事を書きました。
↓
自筆証書遺言の法務局保管の有無を調べる
実際に、遺言書保管事実証明書の交付請求書と添付書類を見ていたのですが、慣れていないせいか、勝手に混乱してました。。。。
06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
請求人の資格欄を「1」の相続人と記入すると、請求書に記載した遺言者の自筆証書遺言が法務局に保管されているかどうかが回答されます(請求人が取得者になっているかどうかに関わりなく)。
請求人の資格欄を「2」の相続人以外と記入すると、請求書に記載した遺言者の自筆証書遺言で、請求人が 受遺者 又は 遺言執行者 となっているものが、法務局に保管されているかどうかが回答されます。
「1」の場合、遺言書保管の有無が判明するだけで、相続人が遺産を取得する遺言書かどうかは分からないですね。あくまで保管事実証明書なので、続けて遺言書情報証明書を取得しましょう。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸