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「手術」「入院」「通院」給付金は相続財産か否か

被相続人が亡くなった後に受け取った 手術給付金、入金給付金、通院給付金 が相続財産になるかどうかは、保険契約の受取人が誰かによって異なります。

契約者:被相続人、被保険者:被相続人で

① 受取人が被相続人のケース
⇒ 本来の相続財産となります。
⇒ みなし相続財産ではないので、生命保険金の非課税枠はありません。
⇒ 所得税も非課税(所得税法施行令30条)

② 受取人が被相続人ではないケース
⇒ 本来の相続財産でもみなし相続財産でもなく、受取人固有の財産となります。
⇒ 贈与税の課税対象にもなりません(相続税法5条)。
⇒ 配偶者、直系血族、生計を一にするその他の親族の場合は所得税も非課税、その他の人の場合は一時所得になります(所基通9-20)。

セットで読んでほしい記事
相続税における「みなし相続財産」の根拠条文

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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