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相続人に対する遺贈登記が単独申請可能に

本年4月1日施行の改正不動産登記法により、遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権移転登記が単独申請でできるようになります。

施行日以後にされる登記申請について適用されるので、相続開始時期を問いません。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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