会社と取締役間で取引がなされる場合でも、その取締役1人が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上その取締役の個人経営のものにすぎないときは、当該取引によって両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、当該取引については、取締役会の承認を要しない(最判昭45.8.20)。
しかし、株主が1人の株式会社で、当該株主が代表取締役である場合でも、当該代表取締役が株式会社所有の不動産を譲り受けその所有権移転登記をするときは、取締役会議事録の添付を要する(登研357)。株主は登記事項ではないため、登記官としては利益相反と判断するためである。なお、この例外としては、登記インターネット3巻11号204頁に記載がある。
上記は、補訂版 利益相反行為の登記実務(青山修 著)P160-164 を参照。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸