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遺言執行者の指定と報酬額の定め

遺言執行者を指定するには、遺言による必要があります(民1006)。
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(遺言執行者の指定)
第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。


遺言書に遺言執行者の指定がない場合指定された者が死亡している場合 などは、受遺者・相続人等の利害関係人は、家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申し立てることができます(民1010)。
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(遺言執行者の選任)
第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。


また、遺言執行者の報酬について遺言書に定めがない場合は、家庭裁判所に報酬付与の申立をして、報酬額を定めてもらうことになります(民1018)。
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(遺言執行者の報酬)
第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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