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申請分かれのオンライン登記申請の連件扱い(2)

連件扱いができるのは、1件目2件目ともにオンライン申請の場合のみ であり、1件目が書面申請、2件目がオンライン申請という場合には、連件扱いとすることはできません。

(余談)
1件目2件目ともに書面申請の場合は、司法書士が法務局で待ち合わせて、「所有権移転登記の申請書類」と「抵当権設定登記の申請書類」を一緒に連件で提出すれば、登記識別情報のみなし提供の適用があります。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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