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数次相続の相続登記を1件申請でする場合

数次相続が生じた場合に中間の相続登記を省略する所有権移転登記は、中間者となる者の相続が単独相続の場合にのみ認められています。この場合も当然、「登記記録上の住所」と「本籍」が異なるときは、被相続人の同一性を証する書面を添付する必要がありますが、中間者の住民票除票や戸籍の附票は添付不要です。まぁ、当たり前といっちゃ当たり前ですね。。。

これと区別
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数次にわたって相続が開始した場合の、中間の相続人(死亡者)のためにする相続登記を申請する場合には、当該死亡者の最後の住所を証する書面の添付を要する(昭32.6.28民甲1218号)。

死亡者名義で相続登記を入れるので住所証明書が必要なのは当然ですね。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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