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「契約者配当金」「遅延利息」は相続税の対象となるか

契約者配当金は、生命保険金とともにみなし相続財産として取り扱うことになります。なので、遺産分割協議の対象にはなりませんし、また、受取人が相続人であれば生命保険金の非課税枠の適用を受けることができます。

相続税法基本通達3-8
法第3条第1項第1号の規定により 相続又は遺贈 により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。

 遅延利息は、保険金の支払いが遅延したことにより支払われる利息であり、本来の相続財産でもみなし相続財産にも該当しません。なので、保険契約上の受取人に関係なく、受け取った人の所得になると考えます。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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