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特別代理人が遺産分割協議をした場合の登記申請人

特別代理人が署名押印した遺産分割協議書に基づき、未成年者を相続登記名義人とする登記申請は、親権者、特別代理人のいずれからでも 行うことができる(昭32.4.13民三379)。

相続登記の申請人(登研157号)
親権者母とその親権に服する未成年の子とで遺産分割の協議をすることは利益相反行為となるので、未成年の子のために特別代理人を選任した上で、右の協議をした場合、未成年の子が取得した不動産について 相続による所有権移転の登記の申請は 親権者又は特別代理人 のいずれから申請しても差し支えない。なお、当該 未成年者が意思能力を有している限り、未成年者自ら登記を申請することもできる。

なお書き部分、相続登記申請時に未成年者が成年に達していたり、成年に達していなくても意思能力が認められる年齢であれば、未成年者自身も登記申請できるようです。

<追記>
成年に達している子からの登記委任状で問題無く登記は完了しました。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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