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公証人の行う私署証書の認証とは何か

 私署証書とは、作成者の署名(署名押印)または記名押印のある私文書のことです。
   なお、私文書とは、公文書(省庁その他の公務所または公務員が職務上作成した文書)以外の、個人や会社が作成した文書等のことです。

 私署証書の認証とは、私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印)が本人のものであることを、公証人が証明することです。私文書であっても、作成者の署名(署名押印)または記名押印のないものは、認証の対象とはなりません。

 私署証書が認証されると、その文書が真正に成立したこと、すなわち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

⚫ 署名の真正の確認はどのように行うか。
次の三つの方法があります。
① 当事者が公証人の面前で、私署証書に署名(署名押印)または記名押印をする方法(目撃認証、面前認証
② 当事者が公証人の面前で、私署証書の署名、署名押印または記名押印が自らしたものであることを自認する方法(自認認証
③ 代理人が公証人の面前で、私署証書の署名、署名押印または記名押印が本人のものであることを自認する方法(代理自認、代理認証

 なお、公証人の行う認証の効力は、その文書の成立の真正を証明するにとどまり、内容の真実性や正確性を証明するわけではありません。内容の真実性や正確性ではなく、公証人は、公証人法26条の規定により、文書の内容が違法、無効等なものでないかどうかという観点からの審査をしなければならず、法令に違反した事項や無効な法律行為等の記載がないかどうかを審査するというものです。
 そして、公証人は、違法、無効等の事由があるとの具体的な疑いがあれば、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければなりません。違法、無効な文書に公証人が認証を与えることにより、その文書が適法、有効な文書であるかのような外観を呈することとなり、悪用される危険を防ぐためです。その結果、違法、無効等の事由が明白になれば、認証を与えることはできません。

公正証書の作成とはまた別のものですね。
  ↓
9-1 私署証書の認証 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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