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個別労働関係紛争のあっせん

専門外の領域なので、参考程度に読んで下さい。

強制捜査権限のある労働基準監督官は罰則規定がある事案しか動かない、というか、動けない。
その他の労働関係の紛争は、基本的には 「雇用主」と「その雇用主に雇われている労働者」間の問題にしか労働局は入れない。

また、行政ができることには限界があるので、場合によっては雇用主等への事実確認をすることはあるが、基本的には当事者同士の話し合いで解決してもらうことになる。
こんな制度があるみたいですが、
  ↓
個別労働関係紛争のあっせん|中央労働委員会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

あくまで第三者を交えた任意の話し合いのあっせんのみ。。。

行政ができることはここまでで、これ以上は、裁判手続を利用して当事者同士でカタをつけてもらう。労働審判手続や民事訴訟手続ですね。思ったより労働局と労基は頼りにならないと感じた今日この頃でしたm(_ _)m

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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