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任意後見制度のデメリット

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

任意後見制度のデメリットとして、法定後見人とは異なり、任意後見人に「取消権」が無いことが挙げられます。
つまり、本人が消費者被害などによって不利な契約を締結してしまったとしても、任意後見人には、その契約を取り消す権限がありません。
ただし、任意後見契約で紛争処理についての「代理権」が与えられている場合は、クーリング・オフ制度を活用したり、詐欺・強迫・錯誤消費者契約法違反を主張したりして、本人の代理人として交渉を行い、又は訴訟で解決を図ることは可能です。
しかし、実際には期間制限や立証困難の問題もあり、なかなか解決に至ることは難しいです。

そのため、結局は法定後見制度に移行することが想定されますので、当事務所では任意後見をあまりオススメしていないのが現状です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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