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オンライン請求の謄本等を法務局で受け取る場合

少し変更になりました。

申告方法 
令和5年4月1日から、書面の提出以外の ⑵ 又は ⑶ の方法でも申告が可能になります。
「法務大臣が定める事項」の申告の方法は、
⑴ 当該事項を記載したメモ用紙等の提出
⑵ 当該事項を記載したメモ用紙等の提示 又は 当該事項が表示されたスマートフォン等の画面の提示
⑶ 当該事項の口頭による申告
の3つがあります。
なお、⑵ 及び ⑶ の場合は、登記事項証明書等の交付の際に、受取人の方に「受領の日付及び氏名」を記載していただきます。

(不動産登記関係)
法務省:オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合の取扱いについて (moj.go.jp)
(商業・法人登記関係)
001393402.pdf (moj.go.jp)

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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