所有権更正登記で登記識別情報が通知されないのは、
「持分のみの更正」と「全部移転から一部移転への更正」のみと覚えていたのですが、登記済証時代のこととなると途端に分からなくなります。。。①②のケースのみ登記識別情報と登記済証とで取扱いが異なり、それ以外のケースでは取扱いは同じです。
① 持分のみを更正
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 B1/2、C1/2
付記1号 2番所有権更正 B持分1/3、C持分2/3
⚫登記識別情報 時代
2番所有権更正登記によって登記識別情報は通知されない。
・ Bの登記識別情報は2番の登記識別情報
・ Cの登記識別情報は2番の登記識別情報
となる。
⚫登記済証 時代
2番所有権更正登記によってCに登記済証は交付される。
・ Bの登記済証は2番の登記済証
・ Cの登記済証は2番の登記済証と2番付記1号の登記済証
となる。
② 所有権移転を一部移転に更正する場合
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 B
付記1号 2番所有権更正
登記の目的 所有権一部移転 共有者 B1/2
⇒ 所有者は、A1/2、B1/2 となっている。
⚫登記識別情報 時代
2番所有権更正登記によって登記識別情報は通知されない。
・ Aの登記識別情報は1番の登記識別情報
・ Bの登記識別情報は2番の登記識別情報
となる。
⚫登記済証 時代
2番所有権更正登記によってBに登記済証は交付される。
・ Aの登記済証は1番の登記済証
・ Bの登記済証は2番の登記済証(2番付記1号の登記済証は不要)
あーややこしっ!!!!
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸