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所有権更正登記後の権利書はどれか

所有権更正登記で登記識別情報が通知されないのは、
「持分のみの更正」と「全部移転から一部移転への更正」のみと覚えていたのですが、登記済証時代のこととなると途端に分からなくなります。。。①②のケースのみ登記識別情報と登記済証とで取扱いが異なり、それ以外のケースでは取扱いは同じです。

① 持分のみを更正
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 B1/2、C1/2
付記1号 2番所有権更正 B持分1/3、C持分2/3

⚫登記識別情報 時代
2番所有権更正登記によって登記識別情報は通知されない。
・ Bの登記識別情報は2番の登記識別情報
・ Cの登記識別情報は2番の登記識別情報
となる。

⚫登記済証 時代
2番所有権更正登記によってCに登記済証は交付される。
・ Bの登記済証は2番の登記済証
・ Cの登記済証は2番の登記済証と2番付記1号の登記済証
となる。

② 所有権移転を一部移転に更正する場合
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 B
付記1号 2番所有権更正 
登記の目的 所有権一部移転 共有者 B1/2
⇒ 所有者は、A1/2、B1/2 となっている。

⚫登記識別情報 時代
2番所有権更正登記によって登記識別情報は通知されない。
・ Aの登記識別情報は1番の登記識別情報
・ Bの登記識別情報は2番の登記識別情報
となる。

⚫登記済証 時代
2番所有権更正登記によってBに登記済証は交付される。
・ Aの登記済証は1番の登記済証
・ Bの登記済証は2番の登記済証(2番付記1号の登記済証は不要)

あーややこしっ!!!!

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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