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法律でいうところの「身元保証人」とは(2)

昨日の記事の補足です。
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法律でいうところの「身元保証人」とは

病院や施設で「身元保証人」と呼んでいるのは、厳密には法的な意味合いでの「身元保証人」ではなく、「連帯保証人・身元引受人・緊急連絡先のすべての役割を担う人」を総称して「身元保証人」と呼んでいるところもあります。

連帯保証人の役割は債務の保証であり、身元引受人の役割は、主に、入居者が亡くなった時に、身柄を引き取り、病院や施設を退去する際の費用の清算や手続き、荷物の引き取りなどを行うことです。

契約をする際は、どういう意味合いなのか内容をきちんと確認しておいた方がいいですね。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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