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休眠株式会社・休眠一般法人の整理作業

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平成26年以降は毎年実施されていますね。

休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
⑵ 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般法人法第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人も含まれます。併せて「休眠一般法人」といいます。) 

・必要な登記(役員変更等の登記)の申請
・まだ事業を廃止していない旨の届出
のいずれかがなされない限り、登記官により職権で解散の登記がされます。


詳細は、
法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業について (moj.go.jp)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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