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退社に伴う持分の払戻しの債権者保護手続

社員の退社により払い戻される持分(持分払戻額)は、
その社員が過去に「履行した出資」とその社員に「帰属している損益」

持分の払戻しにより減少する資本金の額は、持分払戻額剰余金額

剰余金額とは、その社員の出資と利益に対応する「資本剰余金」「利益剰余金」

<債権者保護手続の要否>
持分払戻額≦剰余金額 ⇒ 不要
剰余金額<持分払戻額≦簿価純資産額 ⇒ 必要(1か月、催告省略可)
簿価純資産額<持分払戻額 ⇒ 必要(2か月、催告省略不可)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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