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葬式費用の負担者、「香典」は相続財産か否か

★ 葬式費用について、その「内容」を記した規定はありませんが、
一般的に、棺柩その他の祭具、葬式場設営、読経、火葬の費用、通夜・告別式の参列者の飲食代、納骨代等が含まれる とされています。
これに対し、墓地の費用、葬儀後の見舞客の食事代、初七日の法要、四十九日の法要の費用については、葬式費用には含まれない とするのが一般的です。

★ 葬式費用の「負担者」についても規定は存在せず、
① 喪主が負担する「喪主負担説」
② 相続人の共同負担となる「相続人負担説」
③ 相続財産から出す「相続財産負担説」
④ 慣習・条理により決まる「慣習・条理説」
などがあり、裁判例も分かれています。
一般的には「喪主負担説」が一番有力ではないかと思われます。

葬式費用と香典の関係ですが、香典は、葬式費用の一部を負担し、遺族の負担を軽減することを主な目的とする相互扶助に基づく 金銭等の贈与 と考えられており、一般には、香典の額が葬式費用及び香典返戻費用を上回る場合には、その残額は相続財産ではないので 喪主が取得 し、不足する場合には、その 負担者を決定する ことになります(香典は相続財産ではなく、相続税の課税対象にもなりません)。

なお、葬式費用は相続開始後に発生する費用であり、遺産ではありませんが、付随的問題として遺産分割で協議されることが少なくありません。葬式費用は原則として遺産分割の対象になりませんが、相続人全員が合意すればその対象とすることができ、葬式費用の負担について盛り込んだ遺産分割協議も有効です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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