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相続税法の債務控除の条文

相続税法(債務控除)
第13条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
 被相続人に係る葬式費用
2~4項(省略)
第14条 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
2 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。
3項(省略)

さらに、国税庁のタックスアンサー
  ↓
No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁 (nta.go.jp)


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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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